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一般社団法人
全国婚活事業者支援機構

会員及び賛助会員規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人全国婚活事業者支援機構(以下「当法人」という)の会員および賛助会員に関する事項を定め、当法人の円滑な運営と健全な発展を図ることを目的とする。

第2条(会員種別)

当法人の会員は、次の2種とする。
1. 正会員
2. 賛助会員

【第1章 正会員】

第3条(正会員資格)

1. 正会員は、結婚相談所を運営する法人または個人事業主とする。
2. 当法人の理念、倫理ガイドラインおよび本規約に賛同する者に限る。

第4条(会員の法的位置付け)

1. 本規約に基づく正会員は、法人法上の「社員」ではない。
2. 正会員は社員総会における議決権を有しない。

第5条(入会)

1. 入会希望者は、当法人所定の申込手続きを行う。
2. 理事会の承認をもって入会とする。
3. 入会時に入会金10,000円を納入する。

第6条(会費)

1. 正会員の年会費は3,000円とする。
2. 会費は毎事業年度開始前に納入する。
3. 既納の入会金および会費は返還しない。

第7条(正会員の権利)

正会員は次のサービスを受けることができる。
1. 研修・セミナーへの参加
2. 行政連携情報の共有
3. ガイドラインおよび資料の提供
4. 個別相談支援
5. 会員ネットワークへの参加

第8条(遵守事項)

正会員は次の事項を遵守する。
1. 法令遵守
2. 当法人の倫理ガイドライン遵守
3. 守秘義務
4. 当法人名称・ロゴの無断使用禁止
5. 消費者利益を損なう行為の禁止

第9条(報告義務)

当法人は必要に応じ、正会員に対し業務状況の報告を求めることができる。

【第2章 賛助会員(公式パートナー)】

第10条(賛助会員資格)

1. 当法人の目的に賛同し、婚活関連事業の発展を支援する法人または団体は賛助会員となることができる。
2. 主な対象は、住宅、式場、写真、保険、衣装、WEB制作その他婚活関連企業とする。

第11条(法的位置付け)

賛助会員は法人法上の社員ではなく、議決権を有しない。

第12条(会費)

1. 賛助会員の会費は一口10,000円とする。
2. 口数は任意とし、複数口の申込みを妨げない。
3. 既納会費は返還しない。

第13条(賛助会員の特典)

当法人は賛助会員に対し、以下を行うことができる。
1. ホームページ掲載
2. セミナー協力・協賛
3. 情報共有
4. 広報連携 ※具体的内容は別途定める。

第14条(利益相反の禁止)

賛助会員は、正会員の利益を不当に侵害する営業活動を行ってはならない。

【第3章 共通事項】

第15条(退会)

会員および賛助会員は、書面通知により任意に退会できる。

第16条(資格停止・除名)

次の場合、理事会決議により資格停止または除名できる。
1. 本規約違反
2. 法令違反
3. 当法人の信用を著しく損なう行為

第17条(免責)

当法人は、会員間または会員と第三者間の紛争について責任を負わない。

第18条(反社会的勢力の排除)

会員および賛助会員は、反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり関与しないことを保証する。

第19条(規約変更)

本規約は理事会決議により変更できる。

附則

本規約は令和8年4月1日より施行する。